自転車と道交法

ときどき工事現場などで、片側交互通行になっているときに、自転車を歩道に上げようとする警備員がいる。 しかし、彼らは間違っている、と私は主張したい。

まず、道路交通法から必要な部分を抜粋する。 (私の持っている六法は平成7年版が最新なのでこれ以降に該当部分の条文が変更されているとこの議論は成り立たないことを一言注意しておく。)

第二条第一項八号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
同十一号 軽車両 自転車、荷車その他人力若しくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
同十一号の二 自転車 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

以上から、自転車とは「自転車」であり従って「軽車両」であり「車両」であることが確認できた。

第十七条第一項 車両は歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
第六十三条の四第一項 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができる。

自転車道があれば自転車道を通行しなければならないが、そんなものはめったに無いので、とりあえず考慮の外である。 第六十三条の四第一項における「道路標識等」とは「自転車通行可」という標識のことであると思われる。 従って、この標識のない歩道を自転車は通行することができないはずである。 ゆえに、警備員(立場上善意の第三者でしかない)の指示に従って自転車で歩道を通行することは法律違反以外の何物でもない。

1999-11-14